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平成13年3月10日制定
平成13年5月12日改定
平成17年5月14日改定
平成20年5月17日改定
(名称)
第1条 本会は、日本山岳会「高尾の森づくりの会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、日本山岳会々員と一般公募会員のボランティア活動により、森林の整備、自然保護意識の啓発及び会員相互の交流を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.八王子市裏高尾町小下沢国有林を対象として、「風景林」の名称にふさわしい森に誘導するための森林整備
2.作業歩道、自然観察路、標識類の整備
3.森林教室、登山教室、自然観察会の開催
4.その他、森林ボランティアのリーダー養成を目的とする作業等
(会員)
第4条 本会の会員は、会の目的に賛同して入会申し込みにより登録した個人、法人及び団体とする。 ( 退 会 等 ) 第5条 会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。また、会費を1年以上納入しないとき、又は除名されたときは会員資格を喪失する。
( 除 名 ) 第6条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、実行委員会の決議により除名することができる。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、次の場所に置く。
〒332-0031 川口市青木1−21−7−402
龍 久仁人 電話 048−254−2852
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
1.代表1名、副代表1名、事務局長1名、実行委員若干名、会計監査2名
2.代表は、本会を代表し会務を統括する。
3.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
4.事務局長は、本会の業務を執行する。
5.実行委員会は、本会の運営等にあたる。
(役員の選任)
第9条 役員は、会員の推薦により総会の承諾を得るものとする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
(顧問)
第11条 本会は、実行委員会の承認により顧問を置くことができる。
(総会及び会議)
第12条 総会及び実行委員会は、代表が招集し代表が議長となる。
1.総会は、毎会計年度ごとに1回以上開催し、役員の選任、予算・決算、その他本会の重要事項について審議する。
2.実行委員会は、必要に応じて開催し、会の運営全般について審議する。
3.総会及び実行委員会は、出席者の2分の1以上の賛成をもって議決するものとする。
4.総会及び実行委員会は、議事録を作成するものとする。
(会費)
第13条 本会の会費は、一般会員会費、賛助会員会費、法人会員会費とし、年会費の額は総会において決定する。但し、その他の参加者については、その都度、あらかじめ実行委員会で決定した参加費を徴収するものとする。
(収入及び経費)
第14条 本会の収入及び経費は、次のとおりである。
1.会費(年会費、毎回の参加費)
2.その他収入(寄付、助成金、講演料等)
3.器具・機材購入費、資料作成費、通信連絡費、保険料
4.その他必要と認められる経費
5.経費については、領収書が必要
6.領収書がない場合については、支払い証明書を発行
(安全の責務)
第15条 活動中の会員の安全確保は本人の責に帰するものとし、万一不慮の事故が発生した場合の補償は、本会で加入している保険の範囲とする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日始期、翌年3月31日終期とする。
(その他)
第17条 本規約による他、必要な事項については、総会において決定する。
付 則 1.本規約は、平成13年3月10日から施行する。
2.本規約に係わらず、平成13年度の第1回総会が開催されるまでの間の役員等は、平成13年1月19日開催の発足会で定めた「高尾の森づくりの会」基本事項によるものとする。
付 則 1.本規約は、平成13年5月12日から施行する。
付 則 1.本規約は、平成17年5月14日から施行する。
付 則 1.本規約は、平成20年5月17日から施行する。
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